消防機関は消防法に違反している防火対象物に対して改善の指導や措置命令ができるのです。
消防法では「消防法に基づく措置命令違反の防火対象物についての情報を住民に公開することにより住民の防火安全意識を高めるとともに防火管理業務の適正化及び消防設備等の設置等を促進するために 消防法令に違反している又は
火災が発生したならば人命に対する危険度が高いと認められる場合の違反防火対象物に対して 報道機関や広報紙等に掲載して公表を行うことができる」とうたわれています。
現実にそれが公表されてしまえば その店から客足は遠のき営業不振になることは目に見えていますから 優しい消防さんはなかなか公表にまで踏み切れないのではないかと私は想像しています。
でも消防法にうたわれているように 悪質なケースを公表することによって初めて住民の安全意識も高まり、経営者の意識も変わっていくのではないでしょうか。
I thank you humbly for shranig your wisdom JJWY